明治時代の津軽海峡連絡船史
梅 木 通 徳
1 開拓使による連絡船
明治維新当時の津軽海峡をはさんでの航路は、主として青森および安渡(大湊)と函館との間で行なわれていた。安政5年(1856年)アメリカのベルリの箱館(函館)来航後、物情騒然とした北地と江戸(東京)との往来はようやく繁くなり、このためにこの航路は次第に重要視され、かつ忙しくなつた。しかし、当時の船舶の大多数はもろくて弱い日本型木造船であつたから波浪にたえ難く、ことに冬季に至つては危険のときが多く、ほとんど航海途絶の状況であつた。
したがつて、北海道開発のため明治2年(1869年)7月設置された開拓使は、まず13項目にわたる施政方針を評議し、その中に「付属船を備ふる事」を掲げて宮営による海運の発展を企図し、ついで数多くの西洋型風帆船または蒸汽船を備えてこれを自ら運営し、あるいはこれを民間に貸しつけ、もつて道開拓の大きな推進力としようとしたのである。
開拓使は明治2年9月、政府から風帆船成臨丸・昇平丸の2隻を配属されると、最初これを官用物の輸送にあてたが、翌年5月、一般民間の利便に供するとともに、翌月さらにドイツ人所有の蒸汽船を購入してこれを庚午九と名つけ、爾後その所属船舶数を増加して14年には蒸汽船17隻、風帆船15隻に達した。
開拓使は当初東京・函館間の直通航路に重点をおいてその強化につとめ、定期便をも計画したのであるが、船舶の不備と航海技術の幼稚なため実績があがらず、ついに次第に青森および安渡と函館との間の航路に主力を注ぐようになった。まず明治6年2月、蒸汽船弘明九をもつてこの区間に定期航路を開設して、郵便物をはじめ一般旅客貨物の輸送をはじめた。なお、これに関する函館支庁の布達をみると、つぎのとおりである。
『2月11日(第23号)布達
函館より青森安渡ヘ渡海運漕便利の為当使に於て蒸汽弘明九左の仮規則日割の通施行す。
函館より青森ヘ向 2の日
函館より安渡ヘ向 6の日
青森より函館ヘ向 4の日
安渡より函館ヘ向 9の日
但暴風の節は日送の事
乗船賃金
上等3円 中等2円 並等1円50銭
食料一飯
上等5銭 中等3銭 並等同上
穀類4斗入 1俵 18銭7厘5毛
樽類2斗人 1樽 12銭5厘
雑個物 10貫目 10銭
長持両掛、唐物反物類曲尺 10銭
縄庭数 1束 6銭2厘5毛』
また、同じ年の青森県権参事の布達をみると、つぎのとおりである。
『1月25日
当管下より函館への渡海運漕従来迂澗之風和船をたのみ、只々時機を失候而、のみなず古来覆没危険の患も不少侯に付、今般開拓使庁において試の為、蒸汽弘明丸郵便開業、函館より青森並安渡両港ヘ別紙仮規則日割の通往復致候条、渡海及び荷物運輸致度者共は両港取扱ひ対談可致候、此段毎戸無遣漏触示もの也
但経験の上は規則確定更に可相達候事
函館青森安渡郵便船仮規則
2の日 朝函館出帆 夕青森入津
4の日 朝青森出帆 夕函館人津
6の日 朝函館出帆 夕安渡人津
9の日 朝安度出帆.夕函館入津
運賃定
乗船賃1人に付上等3円、中等2円、下等1円50銭
但食料は之除、手荷物は中行李1個に可限事
1 穀物4斗入 1俵 金12銭5厘
1 樽物2斗人 1樽 金12銭5厘
1 明苛大行李 1個 金25銭
但其外は右に準じ相当定候事
乗組心得
1 士百姓町人婦女子たりとも望次第乗組可致事
1 御用旅行之向並御用荷物之運賃とも相対之者同様差出可申事
1 暴風強雨大雪之節は日送之事』
ついで、この弘明丸は同年5月、さらに青森・室蘭間等の航路をも兼ね、つぎのように日程を変更した。
『5月23日(第181号)函館支庁布達
函館青森安渡の間航海に相用候蒸汽弘明九今後更に森室蘭の間を航海兼用、左の日割の通定日規則相立明28日より施行
函館より青森ヘ向 1の日
青森より函館ヘ向 2の日
函館より安渡ヘ向 4の日
安渡上り函館ヘ向 6の日
函館より室蘭ヘ向 8の日
室蘭より森ヘ向即日帰航 9の日
室蘭より函館ヘ向 10の日
右の通日割は月の大小に不拘、但暴風雨は日送の事』
その後、同年12月には開拓使は辛未丸を備えて、室蘭と森間の航路にあて、弘明九はもつばら青森および安渡と函館間に就航することに改めた。
『12月(第56号)函館支庁布達
函館 青森 2・6の日
青森 函館 4の日
青森 安渡 7の日
安渡 青森 8の日
即日青森出帆9の日函館着、但暴風雨の節は日送の事』
2 民間による連絡船
明治6年2月、開拓使による青森および安渡と函館間の航路のほかに、民間による青森・函館間の定期航路が開設された。すなわち長州の人小田藤吉が青開九を購入して、1か月4回の定期航海を開始し、一般運輸営業を行なつた。これは民営による青森・函館間定期航海のはじまりで、当時いかにこの間の航路における旅客や貨物の往来が繁忙をきたしつつあつたかを、うかがい知ることができる。なお、この民間による連絡船運営の既況は、つぎのとおりである。
『明治6年2月12日青森函館間民官航海開始
長州赤馬関 小田藤吉
持 船 青開丸
取扱人 青森浜町 三上守衛門
航海定日
1 青森港出帆 3日 11日 18日 25日
1 函館港出帆 8日 15日 22日 30日
但大風雪並非常之節は日送之事
運賃定
乗船賃 1人に付
上等金3円 中等金2円
但手荷物は中行李1つ目方貢目限
大苛物 1つ 金50銭
中荷物 1つ 金30銭
4斗樽 1つ 金40銭
但荷数50以上運1割5分、苛数100以上2割下げ之定
2斗樽 1つ 金25銭
1.8斗入樽1つ 金0D銭1
但100樽以上運賃1割5分、 150樽以上2割下げ之定
両 掛 1荷 金30銭
書 状 1封 金4銭
引船運賃定
1 米100石に付金40円
但4斗入1俵に付1升づつ船中用捨之定
1 樽物100石に付金50円
但4斗人2樽1石、同2斗入3樽1石、1斗入4樽1石の定
右の外雑穀都而何品に而も運賃は之に可準、最引船苛物100石目以上に可限事
引船賃定
百石積以下 1隻 金25円
2百石積以下 1隻 金40円
3百石積以下 1隻 金50円
但3百石以上は百石に付金25円宛之割を以相増定
金子入書状正金又は格別目重之苛物嵩痛物之儀は、基時に応対之上運賃可取極事
乗船人之儀士農工商共に身分に不拘上中等之差別を以船中取扱致事
1 乗人荷物共左之雛形之通切手相渡料都而前金に請取可申事(雛形省略)
1 苛物為替金入用之者へは何品に而も相場之7分万利足分半之割合を以て貸渡、両港着3日之内に荷物引替に而金調達相成兼候節は、苛物蔵揚げ致改而金子貸渡利足之儀は、1か月2分の割合を以て日割算用可致事
右之規則を以日々定日之通航海致候而は兼而御布達之商船規則堅可相守事
明治6年2月
青開丸航主 小田藤吉』
この民間業者は、翌7年7月にはさらに1隻を増船し、2隻をもつて往復するようになつたが、冬季6ヶ月はしけのため休航することが多かった。
3 開拓使による連絡船の増強
開拓使は旅客および貨物の増加に対応し、1隻では輸送しえなくなつたので、明治7年9月、さらに蒸汽船稲川丸を充当し、弘明丸と交互に航海日程を定め、かつ運賃を改正して実施した。なお、このときの布達はつぎのとおりである。
『9月19日(第109号)函館支庁布達
当使付属汽船弘明丸是迄函館港より青森安渡両港ヘ致航海候処、函館青森間郵便信書逓送の迅速と、便乞人物品運搬使利を要ずる為、更に当使付属蒸汽船稲川丸を加へ、両鑑にて左の規則の通相定、本月22日より航海施行安渡港ヘ航海の儀は相廃
弘明丸
2日 函館出帆
4日 青森出帆
6日 函館出帆
8日 青森出帆
稲川丸
2日 青森出帆
4日 函館出帆
6日 青森出帆
8日 函館出帆
以下隔日出帆順序微之、但暴風雨の節は日送連送
賃価規則
船客上等金3円、同中等金2円、同下等1円50銭、同等外金1円
15歳以下半価、3歳以下無賃
但等外は北海道出稼人並貧困者の為に設く郵便物行李1箇金30銭、穀物4斗1俵金12銭5厘、樽物2斗入1樽金12銭5厘、荘梱並箱物10貫目金20銭、長持両掛類曲尺金10銭
但弾薬硝硫酸等の類総て劇烈の品にて、火易発物品は厳重手当取締可申に付定則賃銭1倍増、右品物無届にして積入候節は取捨の上相当の償金可取立事』
その後開拓使は、翌年2月には稲川丸の運航をやめ、矯竜丸に代えて就航するようにした。
『8月2日元11号を以て自今矯竜弘明2船本日4日より本表の日割の通渡海す
出 帆 弘 明 矯 竜
函 館 4日 8日、 6日 10日
青 森 6日 10日 8日 12日
以下準之毎午前8時出帆、但暴風雨の節は日送』
そのうちに翌5月、開拓使は矯竜丸の航海をやめて再び稲川丸をもつてこれにあてたが、 5月さらに雷竜丸をもつて弘明丸に代え、6月また矯竜丸をもつて雷竜九に代えた。ついで同年10月、第2回目の運賃改正を行なつた。
『8年10月元132号を以て函館青森間航海汽船乗客賃を改正
上等 2円30銭 中等 1円50銭
並等 1円 等外 70銭』
おつて 当時の蒸汽船の大きさはつぎのごとくて、青森・函館間1往復3日間を常識となつていた。
| 汽船名 | 総トン数 | 製造国名 |
| 庚午丸 | 641 |
英国製 |
| 弘明丸 | 209 |
日本製 |
| 辛未丸 | 97 |
英国製 |
| 稲川丸 | 15 |
清国製 |
| 矯竜丸 | 574 |
米国製 |
| 雷電丸 | 240 |
英国製 |
4 民間による連絡船の変せん
明治6年2月、小田藤吉が青森港を本拠として青森・函館間の定期航路を開設したことは既に述べたが、この民間業者は収支相償わず、2年ほどで廃止した。当時この間の民間航路運輸業者にはさきに保任社があり、ついで運漕社があり、さらにくだつて函館回漕業組合などであつたが、いずれも定期化するにいたらず、したがつてそのほとんどは純貨物船であつた。
しかるに明治8年5月、函館に支店を開設した三菱会社は、次第に其の海運事業を拡張して青森・函館間の定期航海の運航をも計画し、その独占を企図して明治10年6月、開拓使に青森・函館定期航海許可の請願書を提出し、あわせて補助金の下付を申請した。その請願書によると、およそつぎのようになつていた。
『函館、青森間海峡は距離不遠も、潮汐奔流定期渡海の便なく、夏期の臨時航海の汽船あるのみ。 (中略)今回当社浪花丸(25トン、乗客250人)にて定期航海を開始し、日曜の外隔日双方より時刻を定め交通致させ度、冬季は採算の見込之無、応分之助成願上度。』
開拓使はこの請願に対し、申し出額の3分の1の2千円の補助を行なうことにして、同月官船による運航を廃し、三菱会社の運航のみとなつた。なお、当時の許可条件の内容は、つぎのとおりであつた。
「第1条
三菱会社は浪華船を以て函館青森間定期航海を開くに依り、該航路収入の支出より不足する予算数額6千149円20銭の3分1、金2千49円70銭を補助として、明12年より同14年迄、毎年6月、12月両回開拓使より三菱会社に下付すべし。但明治12年開航の月より起算し、月に賦して下付べし
第2条
航海の定期は毎1週間1日汽缶修補の為函館に碇泊し、其他双方土り隔日出帆す
第3条
乗客並貨物運搬賃は定額、左の記載に依り、若し低下する者は会社の特権に任ず。或は勝貴せんとする者は、必ず開拓使の認可を経るに非れば施行するを得ず
○乗 客
上等金2円30銭 中等1円50銭並等金1円
○貨 物
百石金30銭の計算
第4条
浪華船事故ありて運転する能はざれば必ず代船を備へ、暴風雨を除く外航海の定期誤る勿るべし。但通常修繕にして代船なきは10日以内滞船すと雌も本文の限にあらず。この時に当りては、速に当使函館支庁ヘ報道すべし
第5条
航海実践の後、其不足金額第1条に掲る所上り5百円以上を減ずる者は、開拓使より其の3分1を下付すべし。又当該航路に於て収支相応ずるの時は、年限内と雄も開拓使より補助金を給せず
第6粂
補助金下付の間は収支を査する為め、会社より毎年1月、7月両回前後半季の会討表呈すべし』しかし、この補助金の下付は明治14年12月以降、三菱会社からの申し出により廃止した。
当時の北海道方面における三菱会社航路は公文録によると、「12年三菱会社は逢来、芳野、難波、青竜の4隻を具へ、難波は函館青森、逢来は函館小樽、芳野は根室厚岸宗谷其の他小樽青森に臨時航海す。」とあつて、北方海域はほとんどその独占下にあつた。かくてその所属船舶は北海道はもちろん本州方面の各航路に配置され、かつ優秀をもつて誇りとしたので、他の汽船会社を圧してようやく専横となり、世上批難の声は次第に高まりつつあつた。それで函館にも海運会社を設立しようとする討画が立てられ、明治15年3月、資本金50万円をもつて北海道運輸会社を創立し、官有汽船4隻、帆船5隻の貸与をえて、函館を根拠として開業した。しかし間もなく政府は、より強力な海運会社の設立を企図して、北海道運輸会社・運漕社・帆船会社などを合併させ、資木金6百万円のうち2百40万円を政府から下付し、半官半民の共同運輸会社を組織して、明治16年から運輸営業を開始した。
三麦会社と共同運輸会社との競争は、実にここに端を発し、国内各地の海運にいちじるしい影響を与えるにいたつた。物価の騰貴する際には運賃の高率も、格別市場において問題にしないが、いつたん不況に向つて下落する場合は影響が大きく現れるわけで、この年は共同連輸会社の設立により、三菱会社との競争がようやく激しくなり、運賃は次第に低減し、明治18年にいたつてはその極端に達し、従前3百円を要したものが、今や百円で足りるという状態になつた。このため、函館商人の中には16年から18年にいたる不景気による物価下落の損矢を、船賃下落によつて補うことができて、窮境を免れたものが多かつたといわれている。
なお、当時の三菱会社における青森・函館間航路は、最初日曜日を除く外隔日双方から定時刻に出港したが、明治18年1月からこれを毎月15回運航とし、隔日に双方から夜12時出港とした。また共同運輸会社においても、定期隔日運航であつた。
この三菱・共同両海運会社の海運競争は次第に激化して、両会社ともそれぞれ損失を増大し、ためにわが国の海運は危機に瀕するにいたつたので政府はついに明治18年両社の合併をしようようし、同年8月、この両社は合併して新会社を組織し、これを日本郵船会社と名づけた。
かくて日本郵船会社は10月1日開業し、青森・函館間航路は毎日1回運航と定めた。なお日本郵船会社の連航状態の変せんは、おおむねつぎのとおりである。
明治18年10月から同26年9月まで
函館・青森間汽船2隻をもつて毎日両港を発(毎日1回)
明治26年10月から同28年9月まで
青森・室蘭間汽船5隻をもつて毎夜両港を発し、往復とも函館に寄港(毎日1回)
明治28年10月から同33年3月まで
函館・青森間汽船2隻をもつて毎夜両港を発
明治33年4月から同36年3月まで
函館・青森間汽船1隻もしくは2隻をもつて毎夜または隔夜両港を発
明治36年4月から同38年9月まで
函館・青森間汽船2隻をもつて毎夜両港を発
明治38年10月から同43年3月
青森・室蘭間を汽船3隻をもつて毎日1回両港を発し、往復とも函館に寄港、また汽船2隻をもつて毎夜1回青森・函館を発、ただし明治41年4月から青森・室蘭間就航船を2隻どとる。
明治43年5月10日
青森・室蘭間就航船を廃止
つぎに当時の青森・函館間の旅客運賃の変せんをみると、おおむねつぎのとおりである。
明治18年10月
上等2円30銭 中等1円50銭 下等1円
明治21年6月
上等2円75銭 中等2円20銭 下等1円10銭
明治30年4月
上等2円50銭 中等1円50銭 下等75銭
明治31年3月
上等2円50銭 中等1円50銭 下等1円
明治33年4月
上等2円70銭 中等80銭 下等90銭
明治39年4月
上等3円30銭 中等2円20銭 下等1円10銭
明治41年5月
上等2円50銭 中等2円20銭 下等1円
以上はいずれも乗船賃のみであつてほかにはしけ船料(1人付10銭)、携帯品運搬料(1個に付10銭)と食費を要した。
なお貨物運賃はつぎのようであつて、このほかに二、三の変せんがあつたようだが、明らかではない。
明治19年6月
| 重量 | 1トンに付 | 3円 |
| 容積 | 1トンに付 | 3円 |
| 1石に付 | 35銭 | |
| 10貫目に付 | 87銭5厘 |
明治21年6月
| 重量 | 1トンに付 | 2円68銭8厘 |
| 容積 | 1トンに付 | 2円56銭 |
| 1石に付 | 22銭 |
明治33年4月
| 重量 | 1トンに付 | 3円70銭 |
| 百斤に付 | 17銭 | |
| 容積 | 1才に付 | 10銭 |
また、当時の青森・函館間航路の就航汽船をみると、つぎのとおりである。
| 汽船名 | 船質 | 総トン数 | 製造国名 |
| 矯竜丸 | 木 | 374 | 米国製 |
| 貫効丸 | 鉄、木 | 298 | 英国製 |
| 千歳丸 | 鉄、木 | 431 | 〃 |
| 松前丸 | 鉄 | 608 | 〃 |
| 玄武丸 | 木 | 645 | 米国製 |
| 青竜丸 | 鉄、木 | 591 | 英国製 |
| 北海丸 | 鉄 | 705 | 〃 |
| 播磨丸 | 鉄 | 677 | 英国製 |
| 田子浦丸 | 鉄、木 | 662 | 〃 |
| (以上は函館定けいで、明治31年以前の就航船) | |||
| 陸奥丸 | 鉄 | 890 | 英国製 |
| 敦賀丸 | 鉄 | 929 | 〃 |
| 尾張丸 | 鉄 | 1,125 | 〃 |
| (以上は明治32年以降の就航船) | |||
終りに、当時の青森・函館間航路の運輸数量をみると、つぎのとおりである。
| 年別 | 旅客人員 | 貨物トン数 |
| 明治30 | 18,655 | 13,267 |
| 31 | 32,253 | 29,444 |
| 32 | 22,553 | 34,070 |
| 33 | 25,582 | 41,117 |
| 34 | 25,525 | 46,423 |
| 35 | 39,047 | 24,768 |
| 明治36 | 6,041 | 24,768 |
| 37 | 5,451 | 10,574 |
| 38 | 84,695 | 64,914 |
| 39 | 96,359 | 90,340 |
| 40 | 76,225 | 99,560 |
(なお、本表は毎年10月1日から翌年9月30日までの統計である。)
おつて、この間明治38年8月、日本鉄道会社(上野・青森間運転)は、青森・函館間の連絡航路の運輸営業を計画し、同年10月タービン式汽船2隻をイギリスのデニー造船所代理店高田商会と契約したが、この途中で明治39年鉄道国有法の公布により国有に移つた。かくて逓信省鉄道局は明治43年3月7日、当該航路に比羅丸を、翌月4日に田村丸をそれぞれ定期に就航させて、次第にその運送力を増大していつたので、ついに日本郵船会社はこの航路の定期便運航を廃止して、青森・室蘭間の航路に専念するようになつた。
(筆者は本会理事)