第3章 会 員
( 法人の構成員 )
第 5 条 この法人に次のア又はイの区分による会員を置く。
- ア 正会員
北海道知事から医薬品の配置販売業の許可を受けた法人又は個人でこの法人の目的に賛同する者 - イ 準会員
上記アの配置販売業者に所属し、医薬品の配置販売の業務に従事する配置員でこの法人の目的に賛同する者
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する(以下「法人法」という。)上の社員とする。
( 会員の資格の取得 )
第 6 条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込み
をし、その承認を受けなければならない。
( 経費の負担 )
第 7 条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、会員は、
社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
( 任意退会 )
第 8 条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に
いつでも退会することができる。
2 会員は、前項の退会をもって法人法上の退社とする。
( 除 名 )
第 9 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときには、社員総会の決議に
よって該当会員を除名することができる。
- (1) この定款その他の規則に違反したとき。
- (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3) その他除名すべき正当な理由があるとき。
( 会員資格の喪失 )
第 10 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、
その資格を喪失する。
- (1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
- (2) 総正会員が同意したとき。
- (3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
( 拠出金品の不返還 )
第 11 条 退会し、除名され、又は会員資格を喪失した会員が現に納入した会費、
その他の拠出金品は、返還しない。