一般社団法人  北海道医薬品配置協会

定 款

 
第6章 理 事 会

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( 構    成 )
第 30 条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

( 権    限 )
第 31 条 理事会は、次の職務を行う。

  1. (1) この法人の業務執行の決定
  2. (2) 理事の職務の執行の監督
  3. (3) 会長及び副会長並びに専務理事の選定及び解職

( 招    集 )
第 32 条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

( 議    長 )
第 33 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

( 決   議 )
第 34 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事
過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の
決議があったものとみなす。

( 議 事 録 )
第 35 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、
事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

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