第6章 理 事 会
( 構 成 )
第 30 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
( 権 限 )
第 31 条 理事会は、次の職務を行う。
- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 会長及び副会長並びに専務理事の選定及び解職
( 招 集 )
第 32 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
( 議 長 )
第 33 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
( 決 議 )
第 34 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事
の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の
決議があったものとみなす。
( 議 事 録 )
第 35 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、
議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。