一般社団法人  北海道医薬品配置協会

定 款

 
第5章 役   員

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( 役員の設置 )
第 22 条 この法人に、次の役員を置く。

  1. (1) 理事 10名以上20名以内
  2. (2) 監事 3名以内

2 理事のうち1名を会長とする。

3 会長以外の理事のうち4名を副会長、1名を専務理事とすることができる。

4 第2項の会長をもって、法人法上の代表理事とし、専務理事をもって、
同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

( 役員の選任 )
第 23 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 会長及び副会長並びに専務理事は、理事会の決議によって
理事の中から選定する

( 理事の職務及び権限 )
第 24 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、
務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、
その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、
この法人の業務を分担執行する。

3 副会長は、会長を補佐する。

4 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、
自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

( 監事の職務及び権限 )
第 25 条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、
査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、
この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

( 役員の任期 )
第 26 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
する通常総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
通常総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時まで
とする。

4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は
辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事
としての権利義務を有する。

( 役員の解任 )
第 27 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

( 顧問及び相談役 )
第 28 条 この法人に顧問及び相談役を置くことができる。

2 顧問及び相談役は、理事会の承諾を経て会長が委嘱する。

3 顧問及び相談役の任期は、委嘱した会長の残任期間とする。

4 顧問は、会長の権限に属する重要事項について、会長の相談に応じ随時意見を
述べることができる。

5 相談役は、会長の権限に属する業務について、会長の相談に応じ随時意見を
述べることができる。

( 役員の解任 )
第 29 条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、
会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を
酬等として支給することができる。

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