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( 支 部 ) 第 43 条 この法人は、業務及び事業運営を円滑にするため、支部を設けることが できる。
2 会長は、必要と認めるとき支部長会議を招集することができる。
3 支部の数及び支部の運営については、理事会の議決を経て、別に定める。
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