一般社団法人  北海道医薬品配置協会

定 款

 
 附      則

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1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人
び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に
する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に
める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は長濱博明、専務理事は倉田勉とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び
益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に
する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に
める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、
39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、
立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 この定款は平成27年5月14日改正。平成28年5月11日施行。

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