第7章 資産及び会計
( 財産の構成 )
第 36 条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1) 会費
- (2) 寄附金品
- (3) 財産から生ずる収入
- (4) 事業に伴う収入
- (5) その他の収入
( 財産の管理 )
第 37 条 この法人の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て
会長が別に定める。
( 経費の支弁 )
第 38 条 この法人の経費は、財産をもって支弁する。
( 事業年度 )
第 39 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
( 事業計画及び収支予算 )
第 40 条 この法人の事業計画書及び収支予算書を記載した書類については、
毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受け
なければならない。 これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの
間備え置くものとする。
( 事業報告及び決算 )
第 41 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が
次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければ
ならない。
- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号及び6号の書類に
ついては、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、
その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、
定款並びに会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。
- (1) 監査報告
( 剰余金の分配の禁止 )
第 42 条 この法人は、剰余金の分配を行うことはできない。