一般社団法人  北海道医薬品配置協会

定 款

 
第9章 定款の変更及び解散

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( 定款の変更 )
第 44 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

( 解    散 )
第 45 条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

( 残余財産の帰属 )
第 46 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を
て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に
げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

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