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( 定款の変更 ) 第 44 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
( 解 散 ) 第 45 条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
( 残余財産の帰属 ) 第 46 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を 経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に 掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
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