第4章 総 会
( 構 成 )
第 12 条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
( 権 限 )
第 13 条 総会は、次の事項について決議する。
- (1) 会員の除名
- (2) 理事及び監事の選任又は解任
- (3) 理事及び監事の報酬等の額
- (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 解散及び残余財産の処分
- (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
( 開 催 )
第 14 条 総会は、通常総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合
に臨時総会を開催する。
( 招 集 )
第 15 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき
会長が召集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、
総会の目的である事項及び召集の理由を示して、総会の召集を請求することができる。
( 議 長 )
第 16 条 総会の議長は、当該総会において、出席した正会員の中から選出する。
( 議 決 権 )
第 17 条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
( 決 議 )
第 18 条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、
出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、
総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1) 会員の除名
- (2) 監事の解任
- (3) 定款の変更
- (4) 解散
- (5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選定する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
( 議決権の代理行使 )
第 19 条 正会員は、他の正会員を代理人として総会の議決権を行使することが
できる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、あらかじめ代理権を
証する書面を提出しなければならない。
2 前項の代理人の授与は、総会ごとにしなければならない。
( 書面による議決権の行使 )
第 20 条 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、
この法人に提出して行う。
2 前項の規定により書面によって行使された議決権の数は、出席した正会員
の議決権の数に参入する。
( 議 事 録 )
第 21 条 総会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を
作成する。
2 議長及び総会において正会員の中から選出される議事録署名人2名は、
前項の議事録に署名押印する。