一般社団法人  北海道医薬品配置協会

定 款

 
第10章 事 務 局

第11章 公告の方法 >>

( 設 置 等 )
第 47 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長を置き、必要に応じ職員を置くことができる。

3 事務局長及び職員は、会長が任免する。
但し、事務局長については、事前に理事会の承認を得ることとする。

4 事務局組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が
別に定める。

( 備付け帳簿及び書類 )
第 48 条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければ
らない。

  1. (1) 定款
  2. (2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
  3. (3) 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
  4. (4) 許可、認可等及び登記に関する書類
  5. (5) 定款に定める機関の議事に関する書類
  6. (6) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
  7. (7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
  8. (8) その他必要な帳簿及び書類

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