第10章 事 務 局
( 設 置 等 )
第 47 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長を置き、必要に応じ職員を置くことができる。
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。
但し、事務局長については、事前に理事会の承認を得ることとする。
4 事務局組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が
別に定める。
( 備付け帳簿及び書類 )
第 48 条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければ
ならない。
- (1) 定款
- (2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
- (3) 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
- (4) 許可、認可等及び登記に関する書類
- (5) 定款に定める機関の議事に関する書類
- (6) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
- (7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
- (8) その他必要な帳簿及び書類